横浜市重度障害者等就労支援特別事業

横浜市重度障害者等就労支援特別事業

お知らせ

浜視協 HP担当の浮須です。
横浜市では10月から「横浜市重度障害者等就労支援特別事業」が始まりました。
この事業につきましては、第2回生活福祉委員会にて説明が、健康福祉局からありましたが、その参考資料をここに掲載します。
この事業は一般就労、あはき自営業などに利用できますので、ご一読の上、利用を希望の方は、次の相談窓口に相談ください。
公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会
電話番号 045-514-3152

■横浜市重度障害者等就労支援特別事業 重度障害がある方が働きやすい環境へ

この事業は、重度の障害がある方の通勤及び職場などにおいて、必要な身体介護などの支援を提供し、就労をサポートするものです。通勤・就労に関わる、職場への通勤時の支援、書類の読み上げ・代筆、食事・給水の介助などを支援します。

この事業で支援できること

障害特性により行うことができない業務作業に必要な支援や、業務作業以外に係る身体介護など、通勤時の支援を福祉サービス事業所のヘルパーが提供します。ヘルパーが利用者に代わって判断して業務を行うことはできませんので、ご注意ください。

支援の例
ア パソコン等の準備・調整・操作、書類のページめくり、文字盤・口文字などの読み取り
イ 書類等の整理、代読・代筆 文・デザインの創案を除く
ウ 業務上の移動・外出に係る付き添い ヘルパーによる自動車の運転を除く
エ 姿勢の調整
オ 食事・給水の介助
カ 排泄介助
キ 公共交通機関などを利用して通勤する際の支援 本事業においてタクシー又は介護タクシーは公共交通機関に含みません。

制度を利用できる人

次の4つの要件すべてに該当する人です。
ア 横浜市に居住している人 就労場所は本市内に限定せず
イ 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている人
ウ 民間企業で雇用されている人又は自営業の人で通勤や職場等における支援が必要な人
エ 1週間の所定労働時間が10時間以上ある人 今後10時間以上の勤務となることが見込まれる人も含む

民間企業で雇用されている人は、就労継続支援A型作業所の利用者を除きます。
自営業の人は、雇用する企業等に属さない有償の働き方を指し、法人の代表者・役員などを含みます。
国家公務員、地方公務員等の公務部門で雇用される人その他これに準ずる人は除きます。

被雇用者・雇用先の民間企業の皆様へ
民間企業で雇用されている人の場合、雇用主が独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金及びヘルパーを職場に受け入れることなどの本事業の活用に同意している必要があります。
助成金についての詳細は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

助成金の問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 高齢・障害者業務課
〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内
電話番号 045-360-6010
ファックス番号 045-360-6011

Q1 どこに相談したらいいですか? 
A 本事業の相談・申請は専用の窓口で受け付けています。ご本人様の就労状況などをお聞かせいただき、制度の対象となるかなどを確認させていただきます。まずは利用相談窓口までご連絡ください。
また、ご来所される際は電話・ファックス・イーメールなどであらかじめご予約をお願いします。

Q2 就労をサポートするヘルパーはどんな人ですか? 
A ヘルパーの派遣は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の指定を受けている障害福祉サービス事業者が行います。支援内容は、利用者が支給決定を受けているサービスに準じます。

Q3 就労先は紹介してますか?
A 就労先の紹介は行っておりません。

ご利用を希望する人は、まずはご相談ください。

利用相談窓口
公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会
電話番号 045-514-3152
相談できる時間 9時から17時 月曜日から金曜日 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除きます。
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階
ご来所される際は電話・ファックス・イーメールなどであらかじめご予約をお願いします。

ファックスやメールでも相談できます。

ご利用を希望する方は、まずはご相談ください。
ファックス 045-671-0295
メール jshien@kanafuku.jp
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以上です。