住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

お知らせ

会員各位

横浜市からのお知らせです。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)のご案内
受給には手続きが必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での生活支援として、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。
対象世帯の方がこの給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。

1 対象世帯 2種類あります。
一つ目 住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で横浜市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割(注意)が非課税の世帯
(注意)令和2年1月1日から令和2年12月31日の収入に基づいて課税されます。
二つ目 家計急変世帯
申請日時点で横浜市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
(注意1)いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(注意2)住民税非課税世帯と家計急変世帯の両方の支給を受けることはできません。
(注意3)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入の12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。

2 支給額
1世帯当たり10万円(支給は1回のみ)

3 受付期間
令和4年9月30日(金曜日)まで必着

4 手続方法
郵送による手続きをお願いします。市役所や区役所で受付をすることはできません。
世帯の状況により、必要な手続きが異なります。
住民税非課税世帯のうち、世帯全員が令和3年1月1日以前から横浜市に住民登録がある世帯(転入がない世帯)は、対象となる世帯主の方宛てに確認書(申請書)をお送りします。送付された確認書(申請書)に必要事項を記入し、添付書類とともに、返信用封筒で返送してください。

住民税非課税世帯のうち、世帯の中に令和3年1月2日以降、令和3年12月10日までに市外から転入した方がいる世帯は、申請書の提出が必要です。申請書(転入用)を受け取り、必要な書類を添付して郵送で提出してください。

家計急変世帯(令和3年1月以降に世帯全員が住民税非課税相当となった世帯)は、申請書の提出が必要です。申請書(家計急変世帯用)を受け取り、必要な書類を添付して郵送で提出してください。

5 申請書の取得方法
区役所申請サポート窓口等にて配布、または、市ウェブページでダウンロード可能です。市ウェブページは 横浜市 住民税非課税 給付金で検索してください。

6 お問合せ先
横浜市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120‐045‐320(フリーダイヤル)
(注意)3者通話による外国語対応を行います。(対応言語は、英語 中国語 ポルトガル語 韓国語 ベトナム語 ネパール語 スペイン語 タガログ語です。)
受付時間は午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む)
FAX番号:0120-303-464(フリーダイヤル、耳の不自由な方のお問合せ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
(注意)メールでのお問合せは回答まで時間がかかる場合があります。

申請サポート窓口
各区役所に申請書の記入などをサポートする窓口を設置します。
受付時間は午前9時から午後5時まで(平日)

(注意)詳細については、横浜市ウェブページをご確認ください。市ウェブページは 横浜市 住民税非課税 給付金で検索してください。