浜視協防災担当の浮須です。
横浜市では地震と風水害の避難場所、避難行動が異なります。
2月14日の第3回生活福祉委員会では、横浜市総務局危機管理課の方から風水害の避難行動についてお話がある予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で急遽前日にキャンセルとなりました。
そこで私が代わってお話をする事となりました。
本日はその内容の紹介をいたします。
■5段階の大雨警戒レベル
(1)5段階の警戒レベル設定の経緯
死者200人を超える西日本豪雨が2018年に発生。
西日本豪雨でも警報、注意報、避難勧告、避難指示など、多くの防災情報が発表されたが、複雑でわかりにくいため、必ずしも住民の避難行動に結びつかなかった。
このため総務省は2019年から、大雨の際に発表される防災情報を、五段階のレベルに分ける事とした。
(2)大雨警戒レベルについて
①警戒レベル1:最新情報に注意
気象庁は数日先迄に、気象警報が出る可能性について示した早期注意情報と言う情報をホームページで発表している。
またテレビやラジオの気象情報でも台風などの数日先迄の情報が出される。
これらの最新情報を、レベル1の段階ではチェックするなど、大雨に関する最新情報に注意。
②警戒レベル2:避難方法など確認
気象庁から大雨洪水注意報が発表される段階。
実際に避難する場合に、どう行動したらいいのか改めて確認。
横浜市の土砂災害、浸水(内水、洪水)ハザードマップで、自分の住んでいる場所で起きやすい災害の種類を調べたり、避難場所や避難経路を確認する。
③警戒レベル3:高齢者など避難
気象庁から大雨洪水警報、河川氾濫警戒情報などが発表。
横浜市から避難準備 高齢者等避難開始が発令。
対象区域にお住まいのお年寄りや身体の不自由な人など、避難に時間がかかる人は避難を開始。
その他の人も避難準備をしたり、自主的に避難を始めたりする段階。
④警戒レベル4:全員避難
土砂災害の危険性が高まって土砂災害警戒情報、河川がいつ氾濫してもおかしくない状況となり河川氾濫危険情報が発表。
横浜市から避難勧告が発令。
高齢者等だけではなく、対象区域の全員が避難場所など安全な場所に速やかに避難。
さらに災害が発生する恐れが極めて高い状況となり、横浜市が重ねて避難を呼びかける場合、避難指示(緊急)を発令する事がある。
対象区域でこの時点で避難していない人は直ちに避難する必要がある。
⑤警戒レベル5:命を守って
既に災害が発生、又は発生している可能性が極めて高い状況。
気象庁から大雨特別警報、河川氾濫発生情報など発表。
横浜市が土砂災害などの災害を確認した場合、土砂災害発生情報を出す事がある。
周囲の浸水するなど、避難場所に避難する事が難しくなっている可能性があり、周囲の状況をよく確認して、自分や家族の命を守るために最善の行動をとる事が大切。
(3)避難のポイント
①警戒レベル5を待たない
警戒レベル5になってからの避難は、手遅れになる可能性があり。
警戒レベル4の避難の情報で全員避難を開始。
②避難場所への移動が困難な時
猛烈な雨が数時間降った時などには、一気に状況が悪化し、避難勧告や避難指示が間に合わない事がある。
すでに浸水が始まるなど、遠くの避難場所に逃げるとかえって危険な場合は、近くの高台や安全な場所や建物に逃げる事も、選択肢のひとつ。
既に外に出る事が危険な場合、建物の2階以上や、崖の反対側の部屋にに移動する、垂直避難も考えられる。
③命を守るのは自分(要援護者は地域と繋がりも大切)
防災機関や自治体などは、さまざまな情報を発表するが、災害の脅威が間近に迫っている時、消防や区役所はひとりひとりを助けに行く事はできない。
大事な事は自分の命は自分で守ると言う意識
普段から住んでいる地域の災害リスクに関心を持ち、災害の恐れがある場合は、積極的に情報を集め、早め早めに避難の行動をお起こす事。
さらに要援護者である視覚障害者は、災害発生時に1人では避難が難しい。
日頃から地域の防災訓練に参加して、いざと言う時に避難のお手伝いをしていただける近隣住民を決めるなど、地域との繋がりを持つ事が重要。
(4)横浜市の避難場所について
横浜市では風水害の避難場所は、基本的に地震の避難場所とは異なる。
土砂災害警戒区域の中で土砂災害警戒情報が発令と同時に、即時避難勧告となる区域を対象とした避難場所は、横浜市内各区に2~5箇所程度の地区センターや自治会館などが決まっている。
それらは基本的に避難勧告発令で開設、避難勧告解除で閉鎖となり、飲食物や毛布は持参となっている。
浸水についての避難場所は、昨年の台風19号では多く開設されたが現状は流動的。
他に地震の避難場所である小中学校は、数年前に指定緊急避難場所として風水害の避難場所としても指定された。
しかしそれらは区役所職員が開設するため、警戒レベル5の災害発生時などにならないと、開設されない場合が多い。
風水害の避難場所の詳細については、各区役所の総務課危機管理担当迄お問合せを。
(5)終わりに
この情報の(1)~(3)はNHKニュースweb(2019/5/29)を参考にしている。
尚、避難準備 高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示については、基本的に横浜市は対象区域を限って発令するもので、全員避難と言ってもあくまでも、対象区域にお住まいの方のみが避難するものですので、ご注意を。
避難対象区域は、主にハザードマップに記された危険区域であるため、日頃からお住まいの地域が危険区域でないかを、ハザードマップで確認する事が大切。