(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人横浜市視覚障害者福祉協会という。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を横浜市港北区鳥山町 1752番地 横浜ラポール3階
団体交流室に置き、従たる事務所を横浜市西区戸部町七丁目220番地 第二粕川ビル202号室に置く。
(目的)
第3条 この法人は、視覚障害者に関する情報収集と提供、雇用と就労の促進、まち
のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進、障害に関する理解促進及び啓発
、障害者の地域生活支援、ボランティア養成、障害者のスポーツ・文化の振興、他団
体との交流等に関する事業を行い、もって視覚障害者の生活と福祉の向上、経済的自
立、社会的地位の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動
を
行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 関係諸団体、行政、マスコミが発するこの法人の目的に係る各種情報の収集と
提供の事業
② 障害者の雇用、就労促進に係る事業
③ まちのバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進に係る事業
④ 視覚障害と障害者に関する理解促進及び啓発に係る事業
⑤ 地域生活支援事業
⑥ 障害福祉サービス事業
⑦ 相談支援事業
⑧ ボランティア養成の事業
⑨ 障害者のスポーツ・文化の振興に係る事業
⑩ 上記の諸活動を行う団体との連携交流の事業
⑪ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
① 物品の販売事業
1.前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものと
し、
その収益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「
法」
という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(以下正会員たる個人
を「個人正会員」、正会員たる団体を「団体正会員」といい、 両者を統合して「正
会員」という。)
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び
団体
(3) 特別会員 この法人の趣旨に賛同し、かつ会長が必要と認める行政機関、及び
学識経験者等
(入会)
第7条 正会員、賛助会員及び特別会員は、前条に掲げる条件を備えなければならない
。
2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込
書により、会長に申し込むものとし、会長は、そのものが前条に掲げる条件に適合す
ると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも
って本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しな
ければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
2 賛助会員、特別会員については、前項の各号を準用する。
(退 会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会すること
ができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数
の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に
対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事8名以上12名以下
(2) 監事 1名以上2名以下
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長は理事の互選とし、副会長は会長が指名する。
1.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族
が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総
数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな
い。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
6 理事及び監事の選任の方法については、別に定める。
(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あら
かじめ理事会で定めた順序によって、その職務を執行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人
の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又
は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総
会又は
所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ
、
若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任者が選任されていない場合に
は、同日後最初の総会の終結のときまで、その任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現
任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を
行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞
なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数
の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に
対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第20条 この法人は、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会で議決し、会長が任免する。
(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員の就業等については、理事会が別に定める。
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算に関する事項
(5) 事業報告及び決算に関する事項
(6) 役員の選任等に関する事項
(7) 専門委員会の設置・廃止に関する事項
(8) 入会金及び会費に関する事項
(9) 借入金(その年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く第56条において
同じ。)その他の新たな義務の負担、及び権利の放棄
(10) 事務局の組織等に関する事項
(11) その他 この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面によって
招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
1.会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か
ら
30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
1.総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
もって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない
。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知
した
事項とする。
1.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 総会における各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項
に
ついて書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委
任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項及び第
57条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ
ることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面等表決者又は表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又
は記名押印しなければならない。
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めるとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方
法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日
以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又
は 電磁的方法をもって、少なくとも開会日の7日前までに通知しなければならない
。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知
した
事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
する
ところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事
項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席
したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ
ることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名( 書面等表決者がある場合にあっては、そ
の旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又
は記名押印しなければならない。
(評議員会の構成)
第40条 評議員会は、正会員から選出したものをもって構成する。
2 評議員の選出については、細則に別途定める。
(評議員会の役割)
第41条 評議員会はこの法人の活動に関する事項の、正会員の意見集約の場とする。
(評議員会の開催)
第42条 この法人は以下の場合に評議員会を開催する。
(1) 評議員の過半数の要請があったとき
(2) 理事会が必要と認めたとき
2 評議員会は会長が招集し、正・副議長各1名は評議員の中から選任する。
3 評議員会は、事業年度中1回以上開催する。
(評議員会の定足数)
第43条 評議員会は、評議員総数の過半数の出席を得て成立する。
(議事録)
第44条 評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)評議員総数、出席評議員数及び氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要
(5)議事録署名人選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が、署名
又は記名押印をすること。
(資産の構成)
第45条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第46条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産
及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第47条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長
が
別に定める。
(会計の原則)
第48条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第49条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計
及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第50条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を
経なければならない。
(暫定予算)
第51条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき
には、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収
益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第52条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることが
できる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第53条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定
予算の追加又は更正を行うことができる。
(事業報告及び決算)
第54条 この法人の事業報告及び決算は、事業年度終了後速やかに会長が事業報告
書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、総会
の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第55条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第56条 この法人が、予算をもって定めるもののほか、資金の借入れその他の新た
な義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の承認を経なければ
ならない。
(定款の変更)
第57条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分
の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に掲げる事項については、所轄庁の認
証を得なければならない。
(解 散)
第58条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承
諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第59条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したと
きに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定
したものに帰属する。
(合併)
第60条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以
上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第61条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載し
て行なう。但し、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトの法
人入力情報欄に掲載して行なう。
(細則等)
第62条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれ
を
定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 鶴巻 繁
副会長 岩屋 芳夫
副会長 叶 政勝
理事 太田 睦
同 小松原 定夫
同 竹田 久子
同 渡邊 信子
同 原田 美由貴
同 笠羽 明美
監事 猪狩 五郎
同 曽田 秀樹
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成22年4月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第50条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第55条の規定にかかわらず、成立の日から平成22年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし設立当初に会員であったものについては、初年度の入会金及び年会費は徴収しない。
(1) 入会金 正会員 個人 0円 団体 0円
賛助会員 個人 0円 団体 0円
(2) 年会費 正会員 個人 1800円 団体 団体の一構成員あたり1800円 賛助会員 個人 3000円 団体 団体の一構成員あたり3000円
附則 この定款は、平成27年6月1日から施行する。
附則 この定款は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この定款は平成29年6月より一部を訂正し、施行する。
附則
この定款は平成31年6月より一部を訂正し、施行する。
(目的)
本MLは、浜視協会員相互のコミュニケーションの促進を図り、もって会員の生活と福祉に係る情報の取得、会員相互の親睦に資することを目的とする。
(名称)
本メーリングリストは「hamasiml(ハマシムル)」と称する。
(参加資格)
第3条
本MLへの参加資格を有する者は、浜視協正会員及び賛助会員とする。
(投稿内容)
第4条
本メーリングリストへの投稿内容は以下のとおりとする。
(1)執行部からの会員各位への連絡事項の伝達、情報の提供。
(2)会員の生活と福祉に係る要望、浜視協の運営に関する意見等。
(3)エッセイ、詩、短歌、俳句、小説等。
(4)会員相互の娯楽、余暇活動、おしゃべりに属する投稿。
(投稿様式)
第5条
本メーリングリストの投稿は以下の様式をもってする。
(1)投稿に際しては、所属区名と、投稿者の実名(所属区内に同姓者がいない場合は姓のみでよい)をもってする。ハンドルネーム、ニックネームでの投稿は認めない。
(2)メール本文はテキスト形式とする。
(3)添付ファイル付の投稿は認めない。
(禁止事項)
第6条
以下の内容を含む投稿は固く禁じ、これに反して投稿した者はメーリングリスト運営責任者の判断で登録を抹消する。
(1)公職選挙候補者への支援、思想の喧伝、政治活動に当たる投稿。
(2)宗教の布教活動に当たる投稿。
(3)浜視協、加盟各視障協、個々の会員、その他に対する誹榜中傷、攻撃に当たる投稿。
(4)ウイルス、スパイウェア等の有害メールの送信。
(5)特定の業者のPRに当たる投稿。ただし、会員の生活と福祉に有益と認められるものは除く。
(6)添付ファイル付きの投稿。
第7条
この規則に定めのない事項についての対応が必要となった場合は、MLの運営責任者の判断により処理するものとする。
*本規則は平成20年2月29日より発効する