障害年金認定基準の改正のお知らせ 国民年金・厚生年金保険

障害年金認定基準の改正のお知らせ 国民年金・厚生年金保険

お知らせ

厚生労働省、日本年金機構からの情報です。

令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します

改正のポイント
1 視力障害の認定基準を改正します。
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。

2 視野障害の認定基準を改正します。
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設します。
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
・自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定します。

●眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きをお願いいたします。
※額改定請求の詳細については、額改定請求のご案内をご覧ください。

●なお、今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。
※ 眼の障害で障害手当金を受け取られた方で、今回の改正によって3級の障害等級に該当することになる方は障害年金を受給できる場合があります。詳しくは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお問い合わせください。

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお願いいたします。
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

日本年金機構
一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ
0570-05-1165
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165